領収書の書き方で迷うのは、何を、どの順番で、どこまで書けば足りるかでしょう。最初に答えを書くと、領収書の書式を決めた法律はありません。ただし、インボイス制度で登録番号などの記載が求められる場面があり、受取金額が5万円以上なら収入印紙も必要です。この記事では、整備工場・鈑金工場・中古車販売店の窓口で使う前提で、記載項目、インボイス対応、印紙の判定、車検や鈑金の記入例を国税庁の資料と法令で確認した範囲でまとめました。
この記事で確認した一次情報
- 民法 第486条(e-Gov法令検索)受取証書の交付請求と、電磁的記録の提供請求
- 適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁・令和8年5月改訂)問25 適格請求書の様式、問26 手書きの領収書
- 同Q&A 問24・問58-2(国税庁)適格簡易請求書を交付できる事業、手書きの適格簡易請求書の記載例
- タックスアンサーNo.7105(国税庁)金銭又は有価証券の受取書、領収書
- タックスアンサーNo.7124(国税庁)消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額
- 印紙税額一覧表(国税庁・令和8年5月22日現在)第17号文書の税額と非課税文書
領収書の書き方の基本と記載する項目
領収書は、代金を受け取った側が「この金額を確かに受け取った」ことを示す書類です。民法第486条第1項は、支払う人が支払いと引き換えに受取証書の交付を請求できると定めていますが、書く項目や様式までは決めていません。実務で必要な項目は、消費税のインボイス制度と印紙税のルールから決まります。適格請求書として渡すなら、国税庁Q&A問25が挙げる6項目、つまり発行者の名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等、受け取る事業者の名称が必要です。さらに受取金額が5万円以上の紙の領収書には、印紙税法の第17号文書として収入印紙を貼ります。車検や鈑金修理は1件の金額が大きくなりやすいため、整備工場ではこの2つのルールを両方満たす書き方を標準にしておくと、窓口で迷いません。
| 項目 | 書く内容 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 領収書番号 | 通し番号 | 法定事項ではないが、再発行や照合のときに控えを探す手がかりになる |
| 日付 | 代金を受け取った日。インボイスとして渡すなら取引年月日 | Q&A問25の記載事項② |
| 宛名 | 支払った人・会社の正式な名称 | Q&A問25の記載事項⑥(適格簡易請求書は省略可) |
| 金額 | 受け取った金額 | 印紙税の判定のもとになる「記載金額」 |
| 但し書き | 何の代金か(車検整備代など) | Q&A問25の記載事項③(取引内容) |
| 税率ごとの金額・消費税額等 | 10%対象の合計額、適用税率、消費税額等 | Q&A問25の記載事項④⑤ |
| 発行者 | 自社の名称・住所 | Q&A問25の記載事項① |
| 登録番号 | T+13桁 | Q&A問25の記載事項① |
| 収入印紙 | 受取金額が5万円以上なら貼付して消印 | 印紙税額一覧表 第17号文書、印紙税法第8条 |
番号は法令上の記載事項ではありませんが、控えと照合するときに一番早く探せる手がかりになります。複写式の領収書を使っている工場なら、冊子の番号をそのまま使えば足ります。
領収書の書き方の手順(上から順に記入する)
手書きでも印刷でも、領収書は用紙の上から順に、宛名、金額、但し書き、日付、内訳、発行者の順で埋めると漏れが出ません。国税庁Q&A問58-2の手書きの記載例も、宛名、金額、但し書き、日付、「上記正に領収いたしました」の文言、税率ごとの金額と消費税額等、発行者の住所と名称、登録番号という並びです。車検の引き渡しのように窓口が混む場面ほど、記入の順番を店内で統一しておくと、担当者が替わっても書き漏れが減ります。とくに抜けやすいのは、税率ごとの内訳と登録番号の2つです。登録番号はゴム印や印刷済みの用紙にしておき、内訳欄だけを毎回書く形にすると、手書きでも記入の負担はそれほど増えません。金額と日付の細かな書き方(¥や「也」の付け方、訂正のしかた)は、別記事の手書き領収書の金額・日付の書き方で扱っています。
- 宛名を書く。会社名は正式名称で書く(詳しくは領収書の宛名の書き方)
- 金額を書く。頭に「¥」、末尾に「-」を付けて書き足せないようにする
- 但し書きを書く。「車検整備代として」など何の代金かを書く(詳しくは領収書の但し書きの書き方)
- 日付を書く。年を省略せず、和暦か西暦かを店内で統一する
- 税率ごとの合計額と適用税率、消費税額等を内訳欄に書く
- 発行者の名称・住所と登録番号を書く(ゴム印でもよい)
- 受取金額が5万円以上なら収入印紙を貼り、印紙と用紙にかけて消印する
宛名と但し書きは別記事で
宛名の「上様」の扱いや、但し書きに「お品代」と書いてよいかは、それぞれの記事で詳しく説明しています。この記事では、領収書全体の組み立てと、インボイス・印紙の判断に絞ります。
インボイス制度に対応した領収書の記載事項
インボイス制度に対応した領収書とは、適格請求書の記載事項を満たした領収書のことです。国税庁のQ&A問25は、適格請求書の様式は法令等で定められておらず、記載事項を満たせば請求書・納品書・領収書・レシートなど名称を問わないとしています。問26は手書きの領収書でも同じだと明記しています。必要な事項は、①発行者の氏名又は名称及び登録番号、②取引年月日、③取引内容、④税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額等、⑥交付を受ける事業者の氏名又は名称の6つです。小売業、飲食店業、タクシー業などの事業では、記載事項を簡易にした適格簡易請求書を交付でき、⑥の宛名が要らず、④の適用税率か⑤の消費税額等のどちらか一方で足ります。根拠はQ&A問24と問58-2です。
- ①発行者の名称と登録番号、②取引年月日、③取引内容は、適格請求書と適格簡易請求書のどちらにも必要です。
- ④税率ごとの合計額は両方に必要で、適格請求書では適用税率と⑤消費税額等の両方を書きます。
- 適格簡易請求書では、適用税率か消費税額等のどちらか一方を書けば足ります。
- ⑥宛名は適格請求書では必要ですが、適格簡易請求書では省略できます。
整備工場が適格簡易請求書を使えるかどうかは、事業の性質で判断されます。Q&A問24は、交付できる事業として小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業、これらに準ずる不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業を挙げています。一方で「取引の相手方ごとに個別に行われる取引であることが常態である事業」は除くとしています。車検や鈑金修理のように車両と顧客を特定して個別に受ける仕事がどちらに当たるかは、この記事で確認した資料だけでは判断できません。迷う場合は、宛名まで書いた適格請求書の形にそろえておけば、どちらの場合でも記載事項は満たします。詳しくはインボイス制度に対応した領収書の書き方で解説しています。
収入印紙が必要な領収書(受取金額5万円以上)
紙の領収書は印紙税法の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」にあたり、売上代金の受取書は記載された受取金額が5万円以上になると印紙税がかかります。国税庁の印紙税額一覧表(令和8年5月22日現在)では、100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円、200万円を超え300万円以下は600円、300万円を超え500万円以下は1,000円です。受取金額の記載のないものは200円で、5万円未満のものと営業に関しないものは非課税です。注意したいのは消費税の書き方で、タックスアンサーNo.7124によると、消費税額等を区分して書くか、税込価格と税抜価格を両方書けば、消費税額等は記載金額に含めません。「税込」とだけ書くと全額で判定されます。印紙は作成の時までに貼り、用紙と印紙の彩紋にかけて消さなければならないと、印紙税法第8条が定めています。
| 記載された受取金額(売上代金) | 印紙税額 | 整備・車販での場面の例 |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 | オイル交換、タイヤのローテーション、部品の店頭販売 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 | 車検整備、法定点検、一般修理 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 大きな鈑金塗装修理、中古車販売 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 | 中古車販売 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 | 中古車・新車の販売 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 | 金額を書かずに出した受取書 |
消費税額の書き方で印紙が変わる例
タックスアンサーNo.7124の例2は、領収書に「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」と書いた場合です。消費税額等の4,800円は記載金額に含めないので、記載金額は48,000円となり、5万円未満の非課税文書になります。同じ取引で「52,800円(税込)」とだけ書くと、消費税額が明らかとは言えないため52,800円で判定され、200円の印紙が要ります。軽整備や部品交換で5万円前後の会計が多い工場では、内訳欄に消費税額を必ず書く運用にしておくだけで、印紙の要否が変わる場面があります。ただし同じタックスアンサーの注記どおり、消費税の免税事業者が消費税額を書いても、その金額は記載金額に含めて判定します。
クレジットカード払いの領収書の扱い、印紙の消印や割印の細かなルールは別の記事で扱います。金額ごとの全体像は収入印紙はいくらから必要?を参照してください。
車検・整備・鈑金・中古車販売の領収書の記入例
車業界の領収書は、1件の金額が大きいこと、整備代と部品代、預かった諸費用が1枚に混ざりやすいことが特徴です。記入例の考え方は次の3点にまとめられます。まず、但し書きには「車検整備代として」のように作業の種類を書き、車両が特定できる情報を添えると後から照合しやすくなります。次に、消費税の課税対象の金額は税率ごとの合計額と消費税額等を内訳欄に書きます。最後に、課税対象外の金額を一緒に受け取った場合は、領収金額は実際に受け取った総額を書き、内訳欄には課税対象の部分だけを書きます。最後の点は、国税庁Q&A問58-2の旅館の例(宿泊料16,500円と入湯税150円を受け取り、領収金額は16,650円、但し書きに入湯税を追加し、内訳欄には宿泊費の16,500円を記載)で示されています。車検の諸費用のうちどれを課税対象外として扱うかは、請求のしかたで変わるため、顧問税理士と決めてから様式に落とし込んでください。
| 場面 | 金額欄 | 但し書き | 内訳欄・印紙の考え方 |
|---|---|---|---|
| 車検整備(法人のお客様) | 受け取った総額 | 車検整備代として(車両の登録番号を併記) | 10%対象の合計額と消費税額等。課税対象の金額で印紙を判定 |
| 鈑金塗装修理(個人のお客様) | 受け取った総額 | 鈑金塗装修理代として | 10%対象の合計額と消費税額等。5万円以上なら印紙 |
| 中古車販売の手付金 | 受け取った手付金の額 | 車両代金の手付金として(車名・車台番号の一部など) | 印紙税額一覧表の注で、売上代金には手付けを含むとされる |
| オイル交換・部品の店頭販売 | 受け取った総額 | オイル交換代として | 5万円未満なら印紙は不要 |
中古車販売では、手付金、残金と分けて受け取ることがあります。印紙税額一覧表の第17号文書の注では、売上代金には手付けを含むとされているので、手付金の受取書も金額に応じて判定します。残金の領収書には、手付金の領収書と重複しない金額を書いておくと、お客様の側でも経理処理がしやすくなります。
書き間違えたときと再発行の考え方
領収書を書き間違えたときは、二重線と訂正印で直すより、新しい用紙に書き直すほうが安全です。領収書の訂正方法を定めた法令はありませんが、金額や宛名を手で直した領収書は、受け取った側が改ざんを疑われる原因になります。書き損じた用紙は捨てず、控えと一緒に「書損」と書いて残しておくと、領収書番号が飛んだ理由を後から説明できます。再発行を頼まれた場合は、最初の領収書と同じ取引で2枚の領収書が出回らないよう、「再発行」と明記するか、元の領収書を回収してから出すのが基本です。紙の控えから該当の1枚を探す作業は、件数が増えるほど時間がかかります。具体的な対応は領収書の再発行・宛名・但し書きの実務Q&Aにまとめています。
電子で領収書を渡す場合の書き方と収入印紙
領収書はPDFなどの電子データで渡すこともできます。民法第486条第2項は、支払う人が受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求できると定めています(受け取る側に不相当な負担を課す場合を除く)。インボイスも、国税庁Q&Aで適格請求書や適格簡易請求書の交付に代えて電磁的記録を提供できるとされています。印紙税については、国税庁の質疑応答事例が、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられた文書で、電磁的記録は文書に含まれないとしています。この事例は、注文請書を電子メールで送った場合についての回答です。紙を交付しない電子の領収書であれば、5万円以上でも収入印紙は要らないと整理されています。記載項目は紙と同じで、日付、宛名、金額、但し書き、税率ごとの内訳、発行者と登録番号をそろえます。
日本カーネットの整備・車販ソフトDREAM POWERのオプション「電子領収証システム」では、いつもの入金入力から電子領収証(PDF)を作り、お客様にはQRコード付きの案内用紙を渡します。スマートフォンに表示される領収証には、領収証番号と発行日、宛名、金額、但し書き、税抜・消費税・合計の内訳、発行者の名称・住所・電話番号、登録番号(T+13桁)が並びます。この記事で挙げた項目を入金データから自動で埋めるので、手書きで起きやすい内訳や登録番号の書き漏れを防げます。
お客様が紙の領収書を求めた場合は、紙で発行すれば通常どおり印紙税の対象になります。電子領収証システムは発行時に「紙で発行」「電子で発行」を選べるので、どちらで出すかの社内ルールを決めておいてください。電子で渡した領収書の控えの保存は、電子帳簿保存法の電子取引のルールに沿う必要があります(電子帳簿保存法で領収書はどうする?)。
整備工場・車販店の領収書を電子化しませんか?
車検や鈑金の会計で5万円以上の領収書を毎日書いている工場なら、電子領収証に切り替えると、印紙の購入と貼付、内訳や登録番号の手書きがまとめて不要になります。整備システム・整備ソフト DREAM POWERの入金入力からの発行の流れを、実際の画面でご案内します。
よくある質問
- 領収書の書き方は法律で決まっていますか?
- 領収書の様式を一般的に定めた法律はありません。民法第486条は、支払う人が受取証書の交付を請求できると定めていますが、書式までは決めていません。消費税の適格請求書(インボイス)も、国税庁のQ&A問25で「様式は、法令等で定められていません」とされ、必要な事項が書かれていれば領収書やレシートでもよいとされています。
- 手書きの領収書でもインボイスになりますか?
- なります。国税庁のQ&A問26は、手書きの領収書でも、登録番号・取引年月日・内容・税率ごとの金額と適用税率・消費税額等・宛名が書かれていれば適格請求書に該当するとしています。適格簡易請求書を交付できる事業なら、宛名を省き、消費税額等か適用税率のどちらか一方を書く形でも足ります。
- 税込52,800円の領収書に収入印紙は要りますか?
- 国税庁タックスアンサーNo.7124の例では、「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」と区分して書いた領収書は記載金額が48,000円となり、5万円未満なので非課税です。一方、「52,800円(税込)」とだけ書くと消費税額が明らかとは言えず、52,800円で判定されて200円の印紙が要ります。なお免税事業者が消費税額を書いても、その金額は記載金額に含めます。
- 宛名や但し書きはどこまで詳しく書けばいいですか?
- 宛名は正式名称、但し書きは何の代金かが分かる内容が基本です。この記事では深掘りしていないので、宛名は「領収書の宛名の書き方」、但し書きは「領収書の但し書きの書き方」の記事で、上様の扱いや車検・整備の記載例を確認してください。
- お客様が領収書をPDFで欲しいと言った場合、印紙は要りますか?
- 国税庁の質疑応答事例は、電磁的記録は印紙税の課税対象となる「文書」に含まれないとしています。事例は注文請書を電子メールで送ったケースです。紙を交付せずPDFなどの電子データで領収書を渡す場合、収入印紙は要らないと整理されています。紙で作って渡せば通常どおり課税されるので、運用は顧問税理士と決めておくと安心です。
- 整備工場や車販店で、領収書の発行を整備・販売の管理とまとめて扱えますか?
- 入金と領収書の発行を別の仕組みで扱うと、金額や宛名の転記ミスが起きやすくなります。自動車整備システム(自動車整備ソフト)や車両販売システム(車販ソフト)の入金入力から領収書を出せば、転記が要りません。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなしで始められるか、電子領収証に対応しているかも確かめてください。
参考にした一次情報
- 民法 第486条(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 印紙税法 第8条(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和8年5月改訂)問25・問26:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
- 国税庁 同Q&A 問24(適格簡易請求書の交付ができる事業):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/24.pdf
- 国税庁 同Q&A 問58-2(手書きの領収書による適格簡易請求書の交付):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/58-2.pdf
- 国税庁 タックスアンサーNo.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7124.htm
- 国税庁 印紙税額一覧表(令和8年5月22日現在):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
- 国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm







