電子領収書は印刷してもいい?プリントアウトと印紙税・電帳法の関係

「電子領収書は印刷してはいけないのですか?」というご質問をよくいただきます。結論から言えば、印刷そのものが禁止されているわけではありません。ただし、誰が何のために印刷するかによって、印紙税と電子帳簿保存法の扱いが変わります。この記事で整理します。

受け取った側が印刷する場合

お客様がご自身の控えとして電子領収書を印刷することは自由です。社内の経費精算で紙を回す運用が残っている場合など、印刷して使うケースは珍しくありません。

ただし、事業者が経費精算で使う場合は注意が必要です。電子帳簿保存法では、電子的に受け取った取引情報は電子データのまま保存することが求められています。紙に印刷したものを保存すれば足りるという扱いにはならないため、印刷は「見るため・回すため」であって、保存はデータで行うと理解しておくのが安全です。

発行した側が印刷して渡す場合

ここが実務上いちばん重要なポイントです。事業者が電子領収書を印刷して、紙としてお客様に交付すると、それは紙の領収書を交付したことになります。記載金額が5万円以上であれば、収入印紙が必要になります。

「電子で発行したのだから印紙はいらない」と考えて紙を渡してしまうと、印紙の貼り忘れになりかねません。窓口では、領収書そのものではなくQRコード付きの案内用紙をお渡しする運用にしておくと、この事故を防げます。案内用紙には「本紙は領収証ではありません」と明記されているのが望ましい形です。

ポイント:紙で渡す=紙の領収書の交付。電子で渡す=印紙不要。どちらで渡したかを発行履歴で管理できる仕組みにしておくと、社内の判断がぶれません。

「印刷してはいけない」と言われる理由

この表現が広まった背景には、次の2つの誤解があります。

誤解1:印刷したら印紙が必要になる(受取側も含めて)

印紙税は発行側が課税文書を交付したときの話です。受け取った側が印刷しても課税関係は生じません。

誤解2:印刷した紙を保存すれば電帳法をクリアできる

逆です。電子取引データは電子のまま保存することが原則で、紙に出力した保存では要件を満たしません。「印刷して保存してはいけない(=データも残す必要がある)」という趣旨が、「印刷してはいけない」と短く伝わったものと考えられます。

整備工場・販売店での実務の整理

場面 扱い 注意点
お客様がスマホでPDFを表示 電子領収書の受け取り 印紙不要
お客様が自分で印刷 控えの出力 印紙不要。保存はデータで
自社が印刷して手渡し 紙の領収書の交付 5万円以上は収入印紙が必要
案内用紙(QRコード付き)を手渡し 領収書ではない案内 「領収証ではない」旨を明記
自社の控えを印刷して保管 社内用の出力 電子データの保存は別途必要

お客様から「紙でほしい」と言われたら

その場で紙の領収書として発行し直すのが確実です。DREAM POWERの電子領収証システムでは、発行時に「紙で発行」「電子で発行」を選択できるため、お客様の希望にあわせて切り替えられます。すでに電子で発行済みの場合は、発行履歴を確認したうえで対応し、二重発行にならないよう社内ルールを決めておきましょう。

まとめ

  • 電子領収書の印刷は禁止されていない
  • 受取側が印刷しても印紙は不要。ただし保存は電子データで
  • 発行側が印刷して交付すると紙の領収書扱い。5万円以上は印紙が必要
  • 窓口では領収書ではなく案内用紙を渡す運用が安全

整備工場・車販店の領収書を電子化しませんか?

DREAM POWERオプション「電子領収証システム」なら、いつもの入金入力だけで電子領収証を発行。収入印紙が不要になり、発行履歴はWEBで検索・再表示できます。

無料で相談・資料請求する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です