鈑金修理の見積りを出し、お客様の了承をもらって作業に入る。整備工場では毎日のことですが、そのとき交わす見積書、注文書、注文請書のどれに収入印紙が要るのかは、意外と整理されていません。印紙税がかかるかどうかは、表題よりも、その紙が何を証明しているかで決まります。この記事では、国税庁の印紙税額一覧表(第2号文書)、印紙税法基本通達、質疑応答事例を開いて確かめた範囲で、注文請書と請負契約書の印紙税を整備・鈑金の場面に当てはめて説明します。税額は令和8年4月1日現在の国税庁の一覧表によります。
この記事で確認した一次情報
- No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)第2号文書(請負に関する契約書)の税額。令和8年4月1日現在
- 印紙税法基本通達 別表第一 第2号文書(国税庁)請負の意義、請負と売買の判別、修理又は加工は請負
- No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い(国税庁)注文書が契約書に当たる3つの場合
- 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(国税庁 質疑応答事例)電磁的記録は文書に含まれない
- 印紙税法(e-Gov法令検索)第2条(課税物件)、第3条(納税義務者)、別表第一
注文請書・請負契約書の印紙税額(第2号文書)
注文請書や請負契約書は、印紙税法別表第一の第2号文書「請負に関する契約書」に当たり、記載された契約金額に応じて税額が決まります。国税庁のタックスアンサーNo.7140(令和8年4月1日現在)では、契約金額が1万円未満なら非課税、1万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円、200万円を超え300万円以下は1千円、300万円を超え500万円以下は2千円です。契約金額の記載がない請負契約書は200円になります。第2号文書の例として、国税庁は工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、請負金額変更契約書などを挙げています。領収書(第17号文書)は5万円未満が非課税なので、同じ取引でも請書のほうが低い金額から印紙が要る点に注意してください。整備工場が出す修理の注文請書なら、1万円の部品交換でも課税文書になり得ます。
| 記載された契約金額 | 印紙税額(1通につき) |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
1億円を超える区分もありますが、整備や鈑金の契約で使うことはまずないので省きました。全区分は国税庁の一覧表で確認できます。
建設工事の軽減措置は整備・鈑金の請書には使えない
国税庁のNo.7108によると、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される「建設工事の請負に関する契約書」で契約金額が100万円を超えるものは税額が軽くなります(例:100万円を超え200万円以下は200円)。対象は建設工事の請負に限られています。車の修理や鈑金塗装の請書は、上の通常の表で判断します。工場の建物を新築・増築するときの工事請負契約書は、軽減の対象になり得ます。
車の修理・鈑金塗装は「請負」に当たるか
車の修理や鈑金塗装を引き受ける契約は、印紙税の上では「請負」に当たります。印紙税法基本通達の別表第一第2号文書関係は、請負を民法第632条の請負と定義し、請負か売買かを見分けにくい契約の目安を7つ挙げています。その7番目が「修理又は加工することを内容とするもの」で、例として建物や機械の修繕、塗装、物品の加工が示されています。車両についても、製作者の材料を使い注文者の設計や指示した規格に従って製作するものは請負、あらかじめ規格を統一した物品をカタログや見本で受注して製作するものは物品の譲渡とされています。判断の軸は、当事者の意思が仕事の完成に重きを置いているか、物の所有権の移転に重きを置いているかです。部品を売るだけの取引は売買になり、単発の物品売買の契約書は国税庁の質疑応答事例で不課税文書とされています。
| 整備・鈑金・車販の場面 | 印紙税上の区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事故車の鈑金塗装を引き受ける | 請負(第2号文書の対象) | 基本通達 第2号文書の2(7) 修理又は加工 |
| エンジンやミッションの修理 | 請負(第2号文書の対象) | 同上 |
| お客様の指定した仕様で車両を架装・製作する | 請負(第2号文書の対象) | 同2(4) 車両等の製作、2(7) 加工 |
| カタログで選んだ規格品の用品を販売する | 売買(単発なら不課税) | 同2(5)、質疑応答事例「請負と売買の判断基準」 |
| タイヤなど部品の店頭販売で取付けが簡単なもの | 売買(単発なら不課税) | 同2(6)ただし書き(取付行為が簡単で特別の技術を要しないもの) |
表の当てはめは、通達の例示を整備・鈑金の場面に置き換えたものです。取付けに特別な技術が要るかどうかなど、境目にある取引は契約の内容で判断が分かれます。迷う場合は、書面の案を持って所轄の税務署に確認してください。
「注文請書」という表題でも、中身が物品の売買なら第2号文書には当たりません。国税庁の質疑応答事例「物品販売の注文請書」は、カタログ商品の売買を内容とする請書を第2号文書に該当しないと回答しています。逆に表題が「受付票」や「作業指示書」でも、請負契約の成立を証明する内容なら契約書として扱われます。
見積書・注文書に印紙が必要になる場合
単なる見積書と単なる注文書には、印紙税はかかりません。印紙税法第2条は別表第一の課税物件に掲げる文書だけに印紙税を課すとしており、見積書はそこに含まれていません。注文書についても、印紙税法基本通達第21条は、契約は申込みと承諾で成立するので、申込みの事実を証明するだけの申込文書は契約書に当たらないとしています。ただし同条第2項と国税庁のNo.7118は、注文書や申込書と表示された文書でも、一般的に契約書に当たる3つの場合を挙げています。1つ目は基本契約書や約款に基づく申込みで、一方の申込みにより自動的に契約が成立するもの。2つ目は見積書など相手方が作った文書に基づく申込みである旨が書かれたもの。3つ目は契約当事者双方の署名又は押印があるものです。1つ目と2つ目は、相手方が別に請書を作ると書かれていれば除かれます。
| 文書の形 | 契約書に当たるか | 整備・鈑金の場面の例 |
|---|---|---|
| 見積書だけを渡す | 当たらない | 鈑金修理の見積書をお客様に渡して検討してもらう |
| 「見積書No.○○に基づき注文します」と書いた注文書をお客様が出す | 当たる(請書を別に作る旨の記載があれば除く) | 法人のお客様が社用車の修理を注文書で発注する |
| 見積書と注文書を複写で作り、注文書に見積書に基づく旨の記載がない | 当たらない | 国税庁の質疑応答事例(機械修理の見積書と注文書のワンライティング) |
| 工場とお客様の双方が署名・押印した注文書 | 当たる | 車検整備の承諾欄に双方が署名して控えを交換する |
3段目の例は、国税庁の質疑応答事例「見積書とワンライティングで作成する注文書」にあります。機械修理の見積書と注文書を複写で作り、依頼者が注文書に署名押印して返送する形でしたが、注文書に見積書に基づく申込みである旨が書かれていないため、契約書に当たらないと回答されています。番号が見積書と同じというだけでは、見積書に基づく申込みの記載とは扱われていません。
注文書が契約書に当たる場合、印紙税を納めるのはその文書の作成者です(印紙税法第3条)。お客様が書いて工場に渡す注文書なら作成者はお客様側になり、工場が書いてお客様に渡す注文請書なら工場が作成者になります。書式を作るときは、どちらが作り、誰に渡す紙なのかを先に決めておくと判断がぶれません。
整備工場・鈑金工場の注文請書の記載例と税額
整備・鈑金の注文請書の税額は、請書に書いた契約金額で決まり、消費税額等を区分して書けば税抜の金額で判定できます。国税庁のNo.7124は、消費税の課税事業者が第2号文書を作る場合に、消費税額等を区分記載するか、税込価格と税抜価格の両方を書けば、消費税額等を記載金額に含めないとしています。「請負金額1,100万円(税込)」とだけ書くと1,100万円が記載金額になる例も示されています。また、請書に金額を書かず見積書を引用している場合でも、国税庁の質疑応答事例「注文請書の記載金額」は、引用した見積書で請負の金額が明らかなら、その金額が記載金額になると回答しています。金額を書かなければ印紙が安くなる、という考え方は通りません。
| 請書の書き方(例) | 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|---|
| 鈑金塗装 修理代 税抜180,000円 消費税18,000円 合計198,000円 | 18万円 | 200円 |
| エンジン載せ替え 修理代 合計1,320,000円(税込) | 132万円 | 400円 |
| エンジン載せ替え 修理代 税抜1,200,000円 消費税120,000円 | 120万円 | 400円 |
| 架装工事 税抜2,000,000円 消費税200,000円 合計2,200,000円 | 200万円 | 400円 |
| 架装工事 合計2,200,000円(税込) | 220万円 | 1千円 |
| 見積書No.512のとおり修理を承ります(請書に金額記載なし・見積書の金額は85,000円) | 8.5万円 | 200円 |
表は国税庁の税額表とNo.7124、質疑応答事例を当てはめた試算です。架装工事の2行を比べると、同じ取引でも「税込」とだけ書くと区分が1つ上がり、税額が1千円になります。請書の書式に税抜金額と消費税額の欄を分けておけば、余計な印紙を貼らずに済みます。なお、自社が消費税の免税事業者の場合は、消費税額等を区分して書いても記載金額から除けません。
社用車の定期点検を継続して請け負う契約書
法人のお客様と、社用車の定期点検を継続して請け負う契約書を交わす工場もあります。国税庁の質疑応答事例「請負と売買の判断基準(2)」は、機械保守契約を例に、月額の料金と契約期間の記載がある継続する請負は第2号文書、契約金額の記載がない継続する請負は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)、契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは第2号文書と整理しています。第7号文書の税額は1通4千円です(No.7141)。点検契約に当てはめるときは、月額料金と期間を書くかどうかで号が変わるので、契約書の案を税務署に見てもらうと確実です。
注文請書をPDF・メールで送る場合の印紙税
注文請書を紙で渡さず、PDFなどの電子データにしてメールで送る場合、印紙税はかかりません。国税庁の質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」は、建設工事の請負で注文請書の代わりに電子署名付きの電磁的記録をメールで送るケースについて、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げる文書で、電磁的記録は文書に含まれないため課税されないと回答しています。福岡国税局の文書回答事例でも、注文請書の現物を交付せずPDFにしてメールで送る場合は課税文書を作成したことにならないという照会が出されています。その照会者は、メールのあとで同じ注文請書の現物を持参して渡せば、現物に印紙税がかかるとも述べています。印紙税法基本通達第44条は、相手方に交付する目的の課税文書の「作成の時」を交付の時としています。
- PDFをメールで送るだけ:課税されない(電磁的記録は文書に含まれない)。
- PDFを送ったあと、同じ請書を印刷して紙で手渡す:紙の請書が課税文書になる。
- お客様が受け取ったPDFを自分で印刷する:お客様側の印刷で、工場が紙を交付したことにはならない。
3つ目は、印紙税が「作成者が文書を交付したとき」に課税されるという仕組みからの整理です。お客様から「紙の請書も欲しい」と言われたときは、紙で渡すなら通常どおり印紙を貼る、と社内で決めておくと迷いません。
請負代金の領収書と電子領収証
修理が終わって代金を受け取るときに出す領収書は、注文請書とは別の文書で、第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に当たります。国税庁のNo.7141は、売上代金の受取書の例に請負代金の受取書を挙げ、受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円としています。つまり、鈑金修理で紙の注文請書と紙の領収書を両方出すと、請書に第2号文書の印紙、領収書に第17号文書の印紙が、それぞれ必要になり得ます。領収書のほうも、紙で交付しなければ印紙税の課税原因が生じません。福岡国税局の文書回答事例で照会者が参考に挙げた国税庁の情報には、請求書や領収書を電子メールで提出する場合は文書が交付されないので課税原因は発生しない、と記載されています。
整備システム・整備ソフト DREAM POWERのオプション「電子領収証システム」は、いつもの入金入力から電子領収証(PDF)を作り、お客様にはQRコード付きの案内用紙(受付票)を渡す方式です。お客様はスマートフォンのカメラでQRコードを読み取るだけで、アプリのインストールや会員登録は要りません。発行した電子領収証はWEB管理システムに自動保存され、顧客名・顧客CD・領収証番号・発行日で検索して再表示できます。発行時に「紙で発行」と「電子で発行」を選べるため、紙を希望するお客様には従来どおり紙で出せます。紙で出した場合は、もちろん印紙税の対象です。
電子領収証システムが扱うのは領収証です。注文請書や請負契約書を作る機能は、トップページに記載がありません。請書を電子で送る場合は、メールでのPDF送付など別の方法をとり、送ったデータの保存方法(電子帳簿保存法の電子取引データ)も顧問税理士と決めてください。
整備工場・車販店の領収書を電子化しませんか?
修理代・車検代の領収書を電子領収証にすると、5万円以上の会計で貼っていた収入印紙と、貼付・割印の手間を省けます。整備システム・整備ソフト DREAM POWERの入金入力から発行できるか、紙との併用をどう決めるかなど、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
- 見積書に収入印紙は必要ですか?
- 単なる見積書は印紙税法別表第一の課税物件に掲げられていないため、印紙税はかかりません。ただし表題に関係なく内容で判断されます。お客様が見積書に承諾の署名をして返すなど、契約が成立したことを証明する書面に変わると、第2号文書(請負に関する契約書)に当たる場合があります。
- 車の修理を引き受けたときに出す注文請書は課税文書ですか?
- 印紙税法基本通達は、修理又は加工を内容とするものを請負に関する契約書として扱うとしています。修理の注文請書で契約金額が1万円以上なら第2号文書に当たり、100万円以下なら200円、100万円を超え200万円以下なら400円です(令和8年4月1日現在の国税庁の一覧表)。
- お客様からもらう注文書に印紙が必要になるのはどんなときですか?
- 国税庁のタックスアンサーNo.7118は、基本契約や約款に基づく申込みで自動的に契約が成立するもの、見積書に基づく申込みである旨が書かれたもの、契約当事者双方の署名又は押印があるものを、一般的に契約書に該当するとしています。前の2つは、別に請書を作ると書いてあれば除かれます。
- 注文請書をPDFにしてメールで送れば印紙は要りませんか?
- 国税庁の質疑応答事例は、電磁的記録は課税物件表に掲げる文書に含まれないとして、電子メールで送った電磁的記録に印紙税は課税されないと回答しています。ただし、メールのあとで同じ請書を紙で持参して渡すと、福岡国税局の文書回答事例の照会者の見解どおり、その紙が課税文書になります。
- 請書の金額は税込と税抜のどちらで判定しますか?
- 消費税の課税事業者が第2号文書を作る場合、消費税額等を区分して書くか、税込価格と税抜価格の両方を書けば、消費税額等は記載金額に含めません(No.7124)。「税込」とだけ書いた場合は、税込金額が記載金額として扱われます。免税事業者が区分記載しても、その金額は記載金額に含まれます。
- 整備工場や車販店で、領収書の発行を整備・販売の管理とまとめて扱えますか?
- 入金と領収書の発行を別の仕組みで扱うと、金額や宛名の転記ミスが起きやすくなります。自動車整備システム(自動車整備ソフト)や車両販売システム(車販ソフト)の入金入力から領収書を出せば、転記が要りません。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなしで始められるか、電子領収証に対応しているかも確かめてください。
参考にした一次情報
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
- 国税庁 No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7118.htm
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7124.htm
- 国税庁 印紙税法基本通達 別表第一 第2号文書:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm
- 国税庁 印紙税法基本通達 第21条(申込書等):https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm
- 国税庁 印紙税法基本通達 第44条(作成の意義):https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/07.htm
- 国税庁 質疑応答事例 請負と売買の判断基準(1):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/01.htm
- 国税庁 質疑応答事例 請負と売買の判断基準(2):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/02.htm
- 国税庁 質疑応答事例 工事注文書等:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/04.htm
- 国税庁 質疑応答事例 物品販売の注文請書:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/11.htm
- 国税庁 質疑応答事例 見積書とワンライティングで作成する注文書:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/15.htm
- 国税庁 質疑応答事例 注文請書の記載金額:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/19.htm
- 国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm
- 福岡国税局 文書回答事例(別紙)注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合:https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm
- e-Gov法令検索 印紙税法:https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023







