車検や鈑金修理、中古車の代金をクレジットカードで払うお客様は珍しくありません。カード払いでも「会社に出すので領収書がほしい」と言われたとき、5万円以上なら収入印紙を貼るのかで迷う事務担当者は多いはずです。国税庁の質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」は、クレジットカードで支払われた代金の領収書は金銭の受領事実がないため、印紙を貼る必要はないとしています。ただし条件があり、クレジットカード利用である旨を領収書に書かないと、通常の領収書と同じく第17号の1文書として印紙税の対象になります。この記事では、その根拠と書き方、デビットカードやQRコード決済との違い、車検や中古車販売の窓口での記載例を、国税庁の資料で確かめながら整理します。
この記事で確認した一次情報
- クレジット販売の場合の領収書(国税庁 質疑応答事例)信用取引のため第17号の1文書に該当しない。ただしその旨の記載が必要
- デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」(国税庁 質疑応答事例)即時決済型は課税、信用取引型はクレジットと同じ
- 金銭又は有価証券の受取書とは(国税庁 質疑応答事例)レシート、相済と書いた納品書も受取書
- コード決済を行った際に作成される領収書等の印紙税における取扱いについて(経済産業省、国税庁サイト掲載)決済方式と法律構成ごとの考え方
- No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁 タックスアンサー)第17号文書の税額表
クレジットカード払いの領収書に収入印紙は不要(条件つき)
クレジットカード払いの代金について作る領収書には、原則として収入印紙は要りません。国税庁の質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は金銭や有価証券の受領事実を証明するために作られるものだと説明しています。クレジット販売は信用取引により商品を引き渡すもので、その際の領収書であっても金銭や有価証券の受領事実がないため、表題が「領収書」となっていても第17号の1文書には該当せず、印紙を貼る必要はないという回答です。ただし同じ事例は、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を領収書に記載しないと第17号の1文書に該当すると明記しています。車検代132,000円をカードで受け取った領収書に「クレジットカード利用」と書けば印紙は不要で、何も書かなければ現金の領収書と同じく200円の印紙が必要になる、ということです。
| 支払方法と領収書の書き方 | 第17号の1文書か | 印紙(5万円以上100万円以下の例) |
|---|---|---|
| 現金払い | 該当する | 200円 |
| クレジットカード払いで、カード利用の旨を記載 | 該当しない | 不要 |
| クレジットカード払いだが、カード利用の旨の記載なし | 該当する | 200円 |
国税庁の質疑応答事例は、照会の事実関係を前提にした一般的な回答で、具体的な取引に当てはめると異なる課税関係が生じることがあると注記しています。迷う取引は所轄の税務署に確認してください。
カード利用の旨を領収書に書く方法
カード払いの領収書で印紙を不要にするには、クレジットカードで支払われたことが領収書の上で読み取れるようにします。国税庁の質疑応答事例が求めているのは「その旨を『領収書』に記載」することで、文言の指定はありません。整備工場の手書き領収書なら、但し書きの後ろか余白に「クレジットカード利用」と書くのがわかりやすい方法です。金額欄に「¥132,000-」と書き、但し書きを「車検整備代として(クレジットカード利用)」とすれば、誰が見てもカード払いだとわかります。レジやPOSで出すレシートも受取書に当たるため(国税庁 質疑応答事例「金銭又は有価証券の受取書とは」)、支払方法の欄にカード払いと印字される設定かを確認しておきましょう。気をつけたいのは、窓口が忙しい時間帯に記載を忘れることです。書き忘れた領収書を渡すと第17号の1文書として扱われ、印紙を貼っていなければ過怠税の対象になります。
| 記載項目 | 記載例(車検をカードで支払い) |
|---|---|
| 宛名 | 株式会社〇〇運輸 様 |
| 日付 | 2026年10月5日 |
| 金額 | ¥132,000- |
| 但し書き | 車検整備代として(クレジットカード利用) |
| 発行者 | 工場名、住所、登録番号(適格請求書発行事業者の場合) |
但し書きの書き方の詳しい例は「領収書の但し書きの書き方」、インボイスとしての記載事項は「インボイス制度に対応した領収書の書き方」で解説しています。
デビットカード・QRコード決済の領収書と印紙
デビットカードは種類によって扱いが分かれます。国税庁の質疑応答事例「デビットカード取引(即時決済型)に係る『口座引落確認書』及び『領収書(レシート)』」は、銀行のキャッシュカードを使い、顧客の預金口座から瞬時に引き落とされる即時決済型のデビットカード取引について、販売代金の受領事実を証明する領収書やレシートは第17号の1文書に該当するとしています。一方、クレジットカード決済のシステムを使う信用取引型のデビットカード取引は、クレジットカード販売と同じく第17号の1文書に該当せず、ただしカード利用等の旨を書かないと該当するとしています。QRコードなどのコード決済については、経済産業省が国税庁の協力を得て作成した文書が国税庁の質疑応答事例のページに掲載されています。前払い方式と即時払い方式は、規約の法律構成で結論が変わると整理されています。
| 支払方法 | 領収書の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| クレジットカード(利用の旨を記載) | 第17号の1文書に該当しない | 国税庁 質疑応答事例 |
| 信用取引型のデビットカード(利用の旨を記載) | 第17号の1文書に該当しない | 国税庁 質疑応答事例 |
| 即時決済型のデビットカード | 第17号の1文書に該当する | 国税庁 質疑応答事例 |
| コード決済(後払い方式) | その旨を明記すれば該当しない | 経済産業省文書(国税庁協力) |
| コード決済(前払い方式、即時払い方式) | 規約の法律構成によって異なる | 経済産業省文書(国税庁協力) |
経済産業省の文書は、特定のコード決済サービスが文書の内容を踏まえて規約を作ったとしても、課税文書に該当しないことを保証するものではないと断っています。店頭で使えるコード決済が多い車販店は、加盟している決済サービスの規約を確認し、判断がつかないときは所轄の税務署に相談してください。
車検・鈑金・中古車販売のカード払いで迷う場面
整備工場や車販店の窓口で判断に迷うのは、支払方法が混ざる場面と、後から領収書を求められる場面です。現金の領収書の印紙税額は、受取金額が5万円以上100万円以下なら200円、100万円超200万円以下なら400円、200万円超300万円以下なら600円です(国税庁タックスアンサーNo.7105)。中古車の残代金280万円をカードで受け取れば、カード利用の旨を書いた領収書に600円の印紙は不要ですが、書き忘れれば600円の印紙が必要になります。頭金を現金で受け取り残りをカードで払う場合のように、1通の領収書に現金とカードの両方が含まれるときの記載金額の判定は、国税庁の資料で直接確認できませんでした。現金で受け取った部分は金銭の受領にあたるため、領収書を分けるかどうかも含めて税務署か顧問税理士に確認するのが確実です。
| 場面 | 印紙の扱い(国税庁資料で確認できた範囲) |
|---|---|
| 車検整備132,000円をクレジットカードで全額 | カード利用の旨を書けば不要 |
| 鈑金修理1,500,000円をクレジットカードで全額 | カード利用の旨を書けば不要(書かなければ400円) |
| 中古車2,800,000円をクレジットカードで全額 | カード利用の旨を書けば不要(書かなければ600円) |
| タイヤ交換48,000円と消費税4,800円を区分して現金で | 記載金額48,000円で非課税(No.7124) |
| 頭金を現金、残金をクレジットカード | 国税庁資料で確認できず。税務署か税理士に確認 |
| 銀行のキャッシュカードで即時決済 | 現金と同じく課税 |
オートローンや信販会社の立替払いで代金を受け取る場合の領収書については、今回の調査で国税庁の資料を確認していません。契約の内容によって扱いが変わる可能性があるため、個別に確認してください。
カード利用の記載漏れを防ぐ電子領収証という選択肢
カード払いの領収書は、支払方法の記載1つで印紙の要否が変わるため、手書きの運用では書き忘れが起きやすくなります。国税庁の印紙税法基本通達第44条は、相手方に交付する目的で作成される課税文書は交付の時を作成の時としています。福岡国税局は平成20年10月24日の文書回答事例で、注文請書を紙で渡す代わりにPDFに変換して電子メールで送信した場合は課税文書を作成したことにならない、という照会者の見解を「差し支えありません」と回答しました。この考え方によれば、PDFの電子領収証なら支払方法が現金でもカードでも印紙を貼る紙がありません。整備システム・整備ソフト DREAM POWERのオプション「電子領収証システム」は、入金入力で区分(現金、振込、カードなど)や金額、但し書きを入れ、「電子で発行」を選ぶとPDFの電子領収証を作ります。お客様にはQRコード付きの案内用紙を渡し、発行した領収証はWEB管理システムに自動で保存されます。
紙で渡すときの注意は残る
お客様の求めで紙の領収書を作って渡した場合は、通常どおり印紙税の対象です。紙で出すカード払いの領収書には、これまでどおりカード利用の旨を書いてください。電子領収証の画面に支払方法がどう表示されるかは、導入前のご相談で確認してください。
整備工場・車販店の領収書を電子化しませんか?
カード払いと現金払いが混在する整備工場や車販店では、領収書ごとに印紙の要否を判断する手間がかかります。整備システム・整備ソフト DREAM POWERの入金入力から電子領収証を発行する運用で、その判断と作業をどこまで減らせるか、一緒に確認しましょう。
よくある質問
- クレジットカード払いなら、領収書の金額が100万円を超えても印紙は要りませんか?
- 国税庁の質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」は、クレジット販売は信用取引で商品を引き渡すもので、金銭または有価証券の受領事実がないため、表題が「領収書」でも第17号の1文書に該当せず、印紙を貼る必要はないとしています。金額による区別は書かれていません。ただし、クレジットカード利用である旨を領収書に書かないと第17号の1文書に該当します。
- 領収書にはどのように書けばカード払いと認められますか?
- 質疑応答事例は「その旨を『領収書』に記載」することを求めていますが、決まった文言は示していません。窓口では「クレジットカード利用」「クレジットカード決済」など、カードによる支払いだとはっきりわかる書き方を但し書きや支払方法の欄に入れておくのが無難です。
- デビットカードで払われた場合も印紙は要りませんか?
- 種類によって変わります。国税庁の質疑応答事例は、銀行口座から即時に引き落とされる即時決済型のデビットカード取引の領収書は第17号の1文書に該当するとしています。一方、クレジットカード決済のシステムを使う信用取引型のデビットカード取引は、クレジットカード販売と同じく第17号の1文書に該当しないとしています。この場合もカード利用等の旨を書かないと課税文書になります。
- QRコード決済で払われた場合はどうなりますか?
- 経済産業省が国税庁の協力を得て作成した文書(国税庁の質疑応答事例のページに掲載)は、コード決済の領収書が課税文書に当たるかどうかは、後払い、前払い、即時払いの方式と、決済事業者の加盟店規約や利用規約がどの法律構成をとっているかで変わると整理しています。自社が加盟している決済サービスの規約を確認し、判断がつかないときは所轄の税務署に相談してください。
- 中古車の代金を一部現金、残りをクレジットカードで受け取った場合は?
- 現金とカードを併用した場合に、1通の領収書の記載金額をどう判定するかを直接示した国税庁の資料は、今回確認できませんでした。現金で受け取った部分は金銭の受領にあたるため印紙税の対象になり得ます。領収書を現金分とカード分で分けるかどうかも含め、所轄の税務署か顧問税理士に確認してから運用を決めてください。
- 整備工場や車販店で、領収書の発行を整備・販売の管理とまとめて扱えますか?
- 入金と領収書の発行を別の仕組みで扱うと、金額や宛名の転記ミスが起きやすくなります。自動車整備システム(自動車整備ソフト)や車両販売システム(車販ソフト)の入金入力から領収書を出せば、転記が要りません。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなしで始められるか、電子領収証に対応しているかも確かめてください。
参考にした一次情報
- クレジット販売の場合の領収書(国税庁 質疑応答事例):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/37.htm
- デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」(国税庁 質疑応答事例):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/08.htm
- 金銭又は有価証券の受取書とは(国税庁 質疑応答事例):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/10.htm
- 受取書の作成の時(国税庁 質疑応答事例):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/11.htm
- コード決済を行った際に作成される領収書等の印紙税における取扱いについて(経済産業省 商務サービスグループ キャッシュレス推進室、令和2年7月2日):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/pdf/50.pdf
- No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
- No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額(国税庁):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7124.htm
- 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税(国税庁 質疑応答事例):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/21.htm
- 印紙税法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023
- 印紙税法基本通達 第7節 作成者等(第44条)(国税庁):https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/07.htm
- 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(福岡国税局 文書回答事例):https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm







